2008年10月6日月曜日

特定化学物質障害予防規則等の改正

特定化学物質障害予防規則等が改正された。

ホルムアルデヒド、1,3-ブタジエン、硫酸ジエチルの取り扱いについて、規則が増えた。
平成20年3月1日から施行・適用される。

物によって異なるが、
  • 換気装置設置(局所排気設備性能の指針、ホルムアルデヒドは管理濃度0.1ppm)
  • 作業環境測定士によって半年以内に一度作業環境測定をして記録を30年以上保存しろ
  • 自主検査点検しろ、設置計画を設置・移転等の30日以上前に提出しろ
  • 作業者の健康診断を半年以内に1度しろ
  • 注意事項、保護具についての掲示

とかが追加される。重量の1%以上含有する製剤等を扱うところに適用される。

硫酸ジエチルは触媒として使用しても適用

以下それぞれの特徴

ホルムアルデヒド 気体(沸点-19.2℃、水によく溶ける、比重1.08)

影響

発がん性グループ1(ヒトに発がん性あり)(IARCの評価による)

感作性(アレルギー)(日本産業衛生学会の評価による)
皮膚を硬化させひび割れ、潰瘍

使用箇所
防腐剤、消毒剤、塗料、接着剤、農薬、脱臭剤、界面活性剤

今回、特定化学物質の第3類物質から特定第2類物質へ変更された。

1,3-ブタジエン 気体(沸点-4.4℃)、比重0.6
影響
発がん性(グループ2A)ヒトに対して恐らく発がん性あり
濃ガスは麻酔作用
皮膚等の粘膜を刺激し炎症

使用箇所
合成ゴム原料(SBR,NBR等)、ABS樹脂、ナイロン66の原料

硫酸ジエチル 発がん性 グループ2A
影響
皮膚等を刺激する
エアロゾルを吸入すると肺水腫の危険

使用箇所
エチル化剤(染料原料、医薬品原料、農薬原料等)、ファインケミカル工業での使用


自分は化学系ではないので、余り関係ないとは思うが、ホルマリン漬けをしたくなった
時のために留意しておかなければならない。

1 件のコメント:

siso さんのコメント...

ちゅる~!
主任研究員昇格おめでとうござります!
わたしとMacをよろしくね。(キイロ)